北海道・一棟マンション・12戸
相続手続きと売却を
同時進行で決済へ
司法書士と連携し約3か月で取引完了相続した不動産は、名義を変更しなければそのまま売却できません。本件は、亡くなったお父様の名義で残っていた一棟マンションについて、2名の相続人による遺産分割協議と売却活動を並行し、約3か月で決済まで進めた事例です。
BACKGROUND
所有者である父が逝去
不動産名義は変更前
対象は北海道にある築約35年、全12戸の一棟マンションです。売却価格は3,000万円台でした。所有者であるお父様が亡くなった後も、不動産登記はお父様名義のまま残っていました。
売却希望者は相続の知識や相談先がなく、どの手続きをどの順番で進めれば売却できるのか分からない状態でした。また、相続の対象となる方がもう1名おり、売却前に相続人間で不動産の承継方法を決める必要がありました。
一棟マンションを承継したうえで売却する方針。
亡父名義のままで遺産分割の書面も未作成。
INHERITANCE ISSUE
売却活動だけでは進められない
相続人の合意と登記が必要
亡くなった方の名義のままでは、売主として買主へ所有権を移転することができません。まず相続関係を確認し、相続人間で誰が不動産を取得するかを合意し、その内容に基づいて相続登記を行う必要があります。
相続手続きが終わるまで販売を始めない方法もありますが、その分だけ売却時期は後ろへずれます。本件では、法的手続きの正確性を確保しながら売却準備も止めない進め方が求められました。
OUR ACTION
提携司法書士と連携し
相続と売却を並行
当社は提携司法書士と連携し、相続関係の確認から必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記までの流れを整理しました。司法書士が相続登記に必要な法的手続きを担当し、当社は売却条件の整理と買主との取引準備を並行して進めました。
2名の相続人による遺産分割の合意を書面化し、相続登記と売却に伴う所有権移転を連携して実施できるよう、司法書士・売主・買主側の決済日程を調整しました。
- 01相続関係を確認
相続人と登記名義を確認し必要な手続きを整理。
- 02遺産分割協議を支援
司法書士が2名の相続人による協議書作成等を担当。
- 03売却準備を並行
相続手続き中も査定・条件整理・買主との調整を進行。
- 04登記と決済を連携
相続登記と買主への所有権移転をつなげて決済を実施。
RESULT
遺産分割協議から決済まで
約3か月で無事完了
相続手続きと売却を別々に進めるのではなく、司法書士と連携して必要な工程と日程を一つにつないだことで、相談開始から約3か月で相続登記と売買決済を完了しました。
SELLER LESSON
亡くなった方の名義でも
順序を整えれば売却できる
相続登記だけを終えてから売却相談を始める必要はありません。相続人の意向が揃っていれば、司法書士による法的手続きと不動産会社による売却準備を並行し、全体期間を短縮できる場合があります。
- 登記名義人と相続発生の状況を確認したか
- 法定相続人を把握できているか
- 相続人全員の売却意向が一致しているか
- 遺言書の有無を確認したか
- 戸籍等の必要書類を準備できるか
- 相続登記と決済の日程を専門家に相談したか
CHECK YOUR PROPERTY
相続前後の一棟物件も
売却準備から相談
名義変更前や遺産分割協議の途中でも、売却までに必要な手順と現在価格を整理できます。
本事例は、実際の取引を基に物件・売主・買主を特定できないよう一部情報を加工しています。個別案件の結果、相続手続きの期間、売却期間、売却価格を保証するものではありません。相続・登記・税務の取扱いは個別事情により異なるため、司法書士・税理士等の専門家へご確認ください。